『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.822

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し、是不得其意之五也、, に禁戒を下し、他邦の民の教法を妨くる事を得さらしむといふ、民人にす, り、退て民間に安するよし、其人信なくんは、何そ王と成事を得んや、又其王, へ渡海の「フランス」船も、全く右船將「セシルン」一己の存寄にて、敢〓自國官, 皇國に對し、書翰第一にいふ所の合衆國基律及諸律は、固より其各個民人, 一故に疑ふらくは、去る天保十四卯年の頃、「フランス」國より申越候通り、「フラ, と成ても、信なくんは、何そ一日も其大國を治むへけんや、今其信なる者, の君子國え對し、古來の國法を破て利欲に趣の事を説へ々むや、其言信な, 居り、其上其國政賢人を推て假王とし、四ケ年にして又他の賢人に位を讓, 皇國の千皇一世にして、幾千百度の治亂興廢にも、國人更に王室を不窺位, 皇國の教法政治を妨けさる樣に嚴禁する者、今何すれそ, 府より命を請て乘渡候事ニは無之段、申越候と同樣の事に候哉も難計候, ンス」國に於て、日本國へ通商彼是驅引等致候所存無之、昨年中日本國, 若又彌以本國合衆國ニ相違無御座候は、上文ニも申通、其國近來君臣共に, ら, 佛船ノ例, 嘉永六年七月, 八二二

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  • 佛船ノ例

  • 嘉永六年七月

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  • 八二二

注記 (18)

  • 783,602,59,631し、是不得其意之五也、
  • 1356,599,69,2227に禁戒を下し、他邦の民の教法を妨くる事を得さらしむといふ、民人にす
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