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一千八百五十三年九月九日、即癸丑年八月十九日、, 路の通行を御免あれと相扣候、只々御承引之處を大切と存するに付、前件之, るに、彼レ云たるは、崎尹は攝政官より位卑ければ、我は倚子によりて、尹は座, せとなかは、拙者船四艘用意致し有之候、若御老中方前條御免なくは、拙者陸, 之段大日本國御老中方へ御懸合申候, すべき〓にや、松前奉行も、先年其如くをる例の有なといへり、側に厚き銅板, 通致御懸合候、近況の御無事を奉賀候、以上の次第にて、御懸合ニ及譯に候、右, 五一八月十九日長崎奉行所露國使節應接次第覺書, 嘉永六年八月十九日、書簡請取ニ定り、其上前に五郎左衞門右之懸合ニ行た, 江戸へ參候事は、如何す〓き、拙者御老中方の御意に背かす、若し海路を打越, ○此三種ノ覺書、筆者ヲ詳ニセズト雖モ、參考ノ爲メ、茲ニ收ム、, 本文下書御前大臣布恬廷, (馬場、長崎奉行手附〕, 〵, 通航一覽續輯柯太〓覽, 高麗環雜記向山誠齋雜綴, 高麗環雜記, 向山誠齋雜綴, 通航一覽續リ, 記, 露國, 其一, 應接坐席, ノコト, 嘉永六年八月, 一五三
割注
- 通航一覽續輯柯太〓覽
- 高麗環雜記向山誠齋雜綴
- 高麗環雜記
- 向山誠齋雜綴
- 通航一覽續リ
- 記
頭注
- 露國
- 其一
- 應接坐席
- ノコト
柱
- 嘉永六年八月
ノンブル
- 一五三
注記 (26)
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