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勿るべきを進言したもので、書中、, するものである。, 候。其邊ヲ得と御評定之樣と存候。ケ樣之儀ヲ申候ハヽ、又候例之不斷之拙, 家傳奏に呈して、時事に關する所懷を披瀝した。其の要旨は、大原勅使が東下し、, 此上者朝議確乎トシテ不被動、匹夫之激論一切御採用不被在、關東之處置靜ニ, と述べ、暫く幕府の朝旨遵行如何を靜觀すべしと説いたのは、其の立場を示した, 東之處置御疑之筋ニ相當リ、於彼地モ却而氣受不宜、御一和之所ニ者參兼可申, 御觀察被遊度御事ト奉存候。方今之處ニ而諸藩ヲ御膝元エ被召寄候得者、關, 幕府已に朝命を奉承した上は、匹夫の言に動かされ、朝旨を二三にするが如き事, とて、久光の思惑を懸念して考慮を求めて居るのは、これ畢竟如上の推測を裏書, 論ト可受傍難候へ共、三郎存寄之處、如何と掛念候事ニ候。(中山忠能履歴資料), ものと云へよう。尋いで關白近衞忠熙父子の招により、二十一日近衞邸に參し、, 茲に於いて久光は、入京の翌々九日、即ち參内復命した當日、親しく書を議奏・武, 哉ト甚懸念奉存候。, 哉ト甚懸念奉存候。(島津久光公實紀), (島津久光公實紀), 近衞忠煕, 意見書, に呈せる, 久光の所, 見陳情, 第十編朝權の確立, 二七二
頭注
- 近衞忠煕
- 意見書
- に呈せる
- 久光の所
- 見陳情
柱
- 第十編朝權の確立
ノンブル
- 二七二
注記 (23)
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