『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.210

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り害を生し可申候、亦永久交易に相成候はゝ、彌深く戎夷に被計、内心加擔の, 者も出來して、當時御斷に相成よりは、却て御大切之場合に落入可申候、依て, 夷の爲に謀られ、幾年を過れは、交易の御差留に相成抔と内通し、終に内外よ, 防き遊はさる御英慮なくは、大害蕭〓の内に生し可申候、右之數條意指之儘, 諫鼓を掲けて、過ちなからんを求め玉ふ故に、衆其明徳を仰望すと聞て、欣躍, 交易通商御斷ニ相成候はゝ、過分之被下物等も被遣、厚く彼へ對し御謙讓の, き事のならぬ樣に遊はさるへく哉、又交易御免被成候はゝ、交易場之四方城, 禮を盡され、諸國えも禮の厚きを知らしめ給ひ、いかに戎夷にても、名だくへ, に堪へす、終に勝野豐作のいふに隨ひ、言の當らさるは、罪を得へき恐も顧み, 取扱、他の者は窺ひ見る事も堅く御制禁に相成、戎夷ゟは、皇國の人民を御, 壘の如く圍ひ、内に出入の人を定め、必す商人を入す、公儀の御人のみにて, に忌諱も不厭、井蛙之辯を上聽に入るゝは、憚多き事ニは候得共、, 御斷ニ相成候は、穩にて宜樣ニ有之候得共、必す商人共目前の利潤に迷ひ、戎, 相公寛仁にまし〳〵、賤言の取るなきも嫌ひ玉はず、失言あるも罪し玉はす、, すして、至愚の意指を記し候は、蚯蚓の穴中に咄すると同しく候得共、月夕雨, サバ幕吏, ノミニテ, 交易ヲ許, 取扱フベ, 嘉永六年八月, 二一〇

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  • サバ幕吏
  • ノミニテ
  • 交易ヲ許
  • 取扱フベ

  • 嘉永六年八月

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  • 二一〇

注記 (21)

  • 1611,583,69,2285り害を生し可申候、亦永久交易に相成候はゝ、彌深く戎夷に被計、内心加擔の
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