『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.10

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辯しかたし、, 飢饉等有之候時は、隨分彼方ゟ米穀等も持渡候心得ニ有之候、, 助一同かひたん部屋ニ出役、通辯之趣左之通有之候、, なるに、外國茶商法彌廣まるにおゐて、其人民は不自由を受へきに非らす, 一御沙汰之御趣意と、私之存意とき、全く表裏之齟〓ニ有之候, 右前同斷之手續に〓、猶又通辯、, る事、先前に勝り候、尤國産之義は、其爲著述之書有之、是を以論せされは、明, ひ、隨分潤澤ニ生するものにしそ、人智の及ふ處に無之、既に唐國にて、茶拂, 底なる折柄に、外國商法増長し、眼前の考にては、唐國自己の爲にさへ不足, 一國産之義は、時之模樣ニ應し、是迄手入なき山野も、開くにおゐて、先前と違, 十月五日、筑後守樣ゟ、萩原又作殿へ御内意被仰含、西吉兵衞森山榮之, して、近世にては、未審之荒野を開き、當今外國商賣は勿論、其國中茶潤澤な, 一通商永久可否之論は、未前ニ窮め難し、是所謂練磨にあらされば、談判ニ不, 能候、, 御尋, 入シテ飢, 國産ハ時, 米穀ヲ輸, 況ヲ呈ス, 饉ヲ救フ, 應ジテ盛, 造ノ例, 清國ニ於, ノ模樣, ベシ, ケル茶製, 五日, 嘉永六年十月, 一〇

頭注

  • 入シテ飢
  • 國産ハ時
  • 米穀ヲ輸
  • 況ヲ呈ス
  • 饉ヲ救フ
  • 應ジテ盛
  • 造ノ例
  • 清國ニ於
  • ノ模樣
  • ベシ
  • ケル茶製
  • 五日

  • 嘉永六年十月

ノンブル

  • 一〇

注記 (29)

  • 1005,645,54,353辯しかたし、
  • 1819,644,62,1858飢饉等有之候時は、隨分彼方ゟ米穀等も持渡候心得ニ有之候、
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  • 1120,651,64,2200る事、先前に勝り候、尤國産之義は、其爲著述之書有之、是を以論せされは、明
  • 1585,652,66,2198ひ、隨分潤澤ニ生するものにしそ、人智の及ふ處に無之、既に唐國にて、茶拂
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