『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.152

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々心を用ひ不都合無之樣、神奈川奉行えも命し置へく候、此段及報告候、拜具謹言、, むる處の數に競ふれハ、其高若干の不足ありて、其望に給するの暇あらす、朝に鑄出せる, 分、夕を待すして盡るに至る、是我常に心を痛しむる處なり、然るに、右引替之定額取極, 各港え廻せる壹分銀之數を定て、居留・渡來之商人え均しく配附し、洋銀と並行はんとす、, 此事よく行れんには、以來引替ニ付、煩敷儀は絶ゆるに至らん、且外國商人、不良不敬の, 六〇十一月二十二日外國奉行書翰佛國總領事館通辯, 行ひありしよしは、未た嘗て承りシ事無之、來書によりて初て聞知りぬ、猶於此方も、精, 之義、英吉利コンシュル・ゼ子ラールより之告知二より、其儀に隨ひて今より引替之ため, 官ジラールへ別宅の件, 間部下總守花押, 〓未十一月廿日、中務大輔殿え、申上書付共、齋藤三彌ヲ以上ル、, 安政六年未十一月廿二日間部下總守花押, 十一月廿二日、遣ス、」, 脇坂中務大輔花押, ), {, 安政六年未十一月廿二日, 安政六年十一月(六〇), 外務省引繼書類之内佛國往, 復書翰同佛郎西往復書簡, 外國商人不, 佛國, スル處置, 良行爲ニ對, ントス, ノ數ヲ定メ, 各港ニ廻尖, スル壹分銀, 安政六年十一月(六〇), 一五二

割注

  • 外務省引繼書類之内佛國往
  • 復書翰同佛郎西往復書簡

頭注

  • 外國商人不
  • 佛國
  • スル處置
  • 良行爲ニ對
  • ントス
  • ノ數ヲ定メ
  • 各港ニ廻尖
  • スル壹分銀

  • 安政六年十一月(六〇)

ノンブル

  • 一五二

注記 (30)

  • 1201,571,71,2156々心を用ひ不都合無之樣、神奈川奉行えも命し置へく候、此段及報告候、拜具謹言、
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