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釋日本紀, 日、壬子, なほ餘書どもの中に見あたりたらむには書加ふべし、, に云、新國史曰、延喜四年八月廿一, な名さし新五天史文通せての云詳のあ嚴いでこの保係寺史み, ばの[しぬ本年た國に院記ともの國も部觀にまので康に大國の, るなても國月明卷明秀る日に々瑞にり集ま書と事三れ, は國るた元松て事一眞どりたとも桑り, に稱もの十撰九た而だ抄み公を託宇世のざし世載記り新史類, 類へへ押五ば月り「〓よ出あ家得書多に要るくのた二三國の聚, 云には博もとせま江古くぎ世院史出が十に上る天二分考年て, み新にる々史記た是第と續が泉國拔れ月書村う上月をく長並, れ由べ禪日元ま新記中其むるで諸の二僧だ世史まり事束もと, 古史なり元固天也日僞の此りあ足略かずに, しを給見日ろ日書二も記, どしを古九主四見曉いよ卷は一ぬなててあはの出に紀る六ま, とべるこる新條の南江ゝ史へ後本全お年はど體り年のぼのる, 聚るば紙日れ禁も地くしりざたな天新録かは間り十代史後國, へもあ識共標るへ次本見てにの卷せ見日引天は皇十てふ中徒, ももお本月の年え天まりの或卷僞る又件らも四て新よは國た, 國はうにのた閾し人も類とまりり皇國は此新のこ卷實の醍史, あるる固の元えカ書にしせたま二み本寺を御國世よの又を史, 徒國る注載居云此右さたはめ天一世てにをのる多てでら皇文, のく書ゆ條國をし也次ごにる冷新くの八他にも村四部よ延に, 書とど然年禪徳と自は中一こるら記くさはこ件抄次本あに史, そ新へえ天裏と等月のなよ載部に扶せ, 例せざのそ貞見に首紙但のれ世十のる大るのき御日門し事國, 見あたらず、さて件の要録は、奧書に、長承三年八月十日、東大寺僧觀嚴集之, るのら人にてがる第押ゆもも御第るた東た皇しの六寺べのに, を聚た引を皇祿は前正し是ひ多ま御と書録史な宇標まな天の, に史事しら年々卿府ゞる類藏皇本のあ長お草べ天仁のむのを, 國に記又れ表のの許れも聚めよは記る承き案し皇和四か御引, 史類きも事る回於考聚ぞの宇いの史奧要國記れと録文醐等, にはあらず、こはもしくは新國史の草案などに、村上天皇の御世まで書續, 史續せきたに一も城どの國給り日をを三てな文よ五史な世た, べる其採史十の十三事記ての妖て一之だ續, 、おぼかた件の四世の間の記なるべし、文體もうるはしき國史のことく, にるものにはあらざるか、此要録をおきては、他書に引たるをだにいまだ, 本は扶桑略記なる宇多天皇の御世の記を全く拔出せるのみのものにて, ゆれど、しばらく本書, のまゝに連ね書す、, ○中略、其, 宿禰著, ト部兼方, 條アリ、, るが多き中に、六國史の後、醍醐天皇の御世の延長年中の事をも、國史云, 要略に、六國史また類聚國史等の文を引たるに並て、徒に國史とのみ云ヘ, て載たる文あるは、新國史の文ならむか、なほよく考ふべし、又東大寺要録, 政, 事, 十卷に、續日本紀より三代實録までの四史の部を分て、寺門の事に係れス, まての文を抄出て載たり、これ宇多天皇より村上天皇の御世までの事な, 本は扶桑略記なる宇多天皇の御世の記を全く拔出せるのみのものにて、, と識せり、かくて又世に新國史とてあるを、おのれが見たる本二部あり、一, 〓ふにも足らぬ僞託書なり、いま一本は、日本新國史卷第十二諸國祥瑞, 又を抄出し、次に新記二十卷と標て、仁和五年四月二十六日より、康保三年, にはあらず、こはもしくは新國史の草案などに、村上天皇の御世まで書續, り、おぼかた件の四世の間の記なるべし、文體もうるはしき國史のことく, 天徳元年十二月二十八日, あるる固の元えカ書にしせたま二み本寺を御國世よの又を史, 火之部とある一卷を得たり、宇多天皇より後冷泉院の御世までの云々, るのら人にてがる第押ゆもも御第るた東た皇しの六寺べのに, 見あたらず、さて件の要録は、奧書に、長承三年八月十曰、東大寺僧觀嚴集之, 二本アリ, 一本ハ僞, 眞僞詳ナ, 世ニ所傳, 書一本ハ, ノ新國史, ラズ, 天徳元年十二月二十八日, 四一〇
割注
- ゆれど、しばらく本書
- のまゝに連ね書す、
- ○中略、其
- 宿禰著
- ト部兼方
- 條アリ、
- るが多き中に、六國史の後、醍醐天皇の御世の延長年中の事をも、國史云
- 要略に、六國史また類聚國史等の文を引たるに並て、徒に國史とのみ云ヘ
- て載たる文あるは、新國史の文ならむか、なほよく考ふべし、又東大寺要録
- 政
- 事
- 十卷に、續日本紀より三代實録までの四史の部を分て、寺門の事に係れス
- まての文を抄出て載たり、これ宇多天皇より村上天皇の御世までの事な
- 本は扶桑略記なる宇多天皇の御世の記を全く拔出せるのみのものにて、
- と識せり、かくて又世に新國史とてあるを、おのれが見たる本二部あり、一
- 〓ふにも足らぬ僞託書なり、いま一本は、日本新國史卷第十二諸國祥瑞
- 又を抄出し、次に新記二十卷と標て、仁和五年四月二十六日より、康保三年
- にはあらず、こはもしくは新國史の草案などに、村上天皇の御世まで書續
- り、おぼかた件の四世の間の記なるべし、文體もうるはしき國史のことく
- 天徳元年十二月二十八日
- あるる固の元えカ書にしせたま二み本寺を御國世よの又を史
- 火之部とある一卷を得たり、宇多天皇より後冷泉院の御世までの云々
- るのら人にてがる第押ゆもも御第るた東た皇しの六寺べのに
- 見あたらず、さて件の要録は、奧書に、長承三年八月十曰、東大寺僧觀嚴集之
頭注
- 二本アリ
- 一本ハ僞
- 眞僞詳ナ
- 世ニ所傳
- 書一本ハ
- ノ新國史
- ラズ
柱
- 天徳元年十二月二十八日
ノンブル
- 四一〇
注記 (72)
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