『大日本史料』 1編 10 天暦 7年 8月~応和元年11月 p.407

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また燒亡たる由、記録どもに見えたり、それ等の時にぞ、かの草案の國史も, 勅ありて、朱雀天皇の御代の記を合せたる本の卷數にそあるべき、かくて, 皇の御世まで三代の史なる事ます〳〵明なり、かくて此書いまた修撰の, 圓融天皇の御世に及びて、貞元元, 皇、醍醐天皇の二代に止りたるを、同本にて、拾芥抄に五十卷とあるは、後に, 禁裏より火起りて、宮殿、諸寮俄なる炎上の災ありて、度ごとに何くれとあ, 史四十卷と載たるは、宇多天皇、醍醐天皇二代の記を寫し傳へたるかたの, 目録在別といへる由を考るに、上にいへるごとく、三代の事記せる新國史, 本の卷數なるべく、又通憲藏書目録に新國史を載せ、年紀を注して、宇多天, 功を畢へず、奏進におよばざる草案なれば、うけばりて續三代實録とも稱, に續たる後の記録は百練抄なるべし、此書、今現在本第一、第二卷は缺て、第, はで、始よりのまゝに新國史と稱へりしなるべし、かくて書籍目録に、新國, で載たるにこそはありけめ、しかればその新國史の、宇多天皇より朱雀天, 三卷冷泉天皇の御世安和元年十月より存り、按ふに、その第一卷に村上天, 皇の御世、第二卷には同御世より冷泉天皇の御代かけて、安和元年九月ま, 年、同五, 年、天元三, 年と相しきりて、, 庚, 辰, 壬, 子, 丙, 午, 新國史ト, 稱スル由, 新國史散, 迭ノ時期, 來, 天徳元年十二月二十八日, 四〇七

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  • 新國史ト
  • 稱スル由
  • 新國史散
  • 迭ノ時期

  • 天徳元年十二月二十八日

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  • 四〇七

注記 (31)

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