『大日本維新史料 編年之部』 1編 1 弘化3年2月~同年閏5月 p.116

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書翰を受取る時は、, を以防禦するは、兼〓の心得なれ共、此度紅毛國の主より懇篤に申上有之上は、尚更, 御爲と、懇篤に知らする事、呉〻奇特なれ共、兼て承知奉る如く、前代よりの御國法にて、, を遠路來り告るゆへ、只も相成間敷とて、信牌を授けて以前より通商を免し置事也、然, 被仰付〓き也、近頃外國人漂流、實に難義の趣こも見及時は打拂こ不及よし、被仰, 出候へ共、破損船の模樣も於無之は、打拂事勿論にて、其か爲に常〻武士は被立置事こ, めずして不叶譯も無之、併是迄年久しく通商し來る事故、指許し置事なれは、神國の, て、打拂ハ以前よりの掟なれは、無已是等の意味合とくと承知無之故、紅毛國より誠實, る處、神國も年久しく太平なる上は、必風聞不知して不叶事も無之、又外國の品を求, なき事にて、萬々一外國より襲來事有之時は、四民共と此御國こあらん限りは、一統死, 祖宗の法こ背き、通信するに當れは、取受難き段は、紅毛國にても兼て知所なれは、年々, 神國一統へ厚く御達こ相成、外夷へ知れさるやう、竊とこ是迄よりも十増倍に備手厚く, こ神國の御爲を思ひ、告來れる事感喜の至りなれ共、神國は元より祖宗の掟なれは、, 外國と通信せさる御掟なれは、紅毛國に不限、何レの國々とても、新こ通信通商は御免, の舶來より聞繕たる義も無之、唐〓持渡り來るは紅毛國の不吟味なれは、乍氣之毒取受, 弘化三年二月十八日, 弘化三年二月十八日, 一一六

  • 弘化三年二月十八日

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  • 一一六

注記 (18)

  • 445,695,60,473書翰を受取る時は、
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