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し、このような抗議にも拘わらず、そのような人々があえてあなた方の船に乘って來航して, おり、召使かその他の形態で、なかばあなた方の保護の許にあるようなみせかけのもとに、, 來航させている不當性と不便宜さについては、江戸の各國公使には既に表明してある。しか, る如何なる國家の臣民も、その國の法律によって處罰されうるということです。彼らがその, 國に居住しているという理由により、彼らは自らをその國の法律に從うようにさせているの, 自分達の品行と處罰とを、あなた方に頼っているのだ」ということを一つの理由として力説, すし、もし理解出來るにせよ、彼らは、「日本と條約を締結していない諸國家の臣民を當國に, して、このことを認めるのを拒むのです。, ら、中國人は英國臣民に奉仕していることにより、一定程度保護される資格を有していると, このような場合、諸國家によって認められている國際法の一般原則は、他國に居住してい, はいうものの、それはある限度内のものであり、處罰權が讓渡されるということになれば、, 私は、このことを本件に關して日本當局者に示唆しましたが、彼らは理解出來ないようで, この論法には若干の道理といったものがあることは認められねばなりません。しかしなが, です。, 等ノ疵護ヲ, 國民ハ貴下, 處罰權迄ハ, 者モ非條約, 但シ彼等ノ, 二示唆スル, 又理解スル, 我等讓渡ヤ, 中國人處罰, ヲ日本當局, モ理解セズ, ヨリ處罰セ, 受ケヲレリ, 此論二一理, 受ヲ拒絶ス, ハ他國民居, 留國國法二, アリ, ラレヲラズ, ラル, 國際法ニテ, ト處罰ノ引, 萬延元年十一月, 三六六
頭注
- 等ノ疵護ヲ
- 國民ハ貴下
- 處罰權迄ハ
- 者モ非條約
- 但シ彼等ノ
- 二示唆スル
- 又理解スル
- 我等讓渡ヤ
- 中國人處罰
- ヲ日本當局
- モ理解セズ
- ヨリ處罰セ
- 受ケヲレリ
- 此論二一理
- 受ヲ拒絶ス
- ハ他國民居
- 留國國法二
- アリ
- ラレヲラズ
- ラル
- 國際法ニテ
- ト處罰ノ引
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- 萬延元年十一月
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- 三六六
注記 (38)
- 999,693,59,2231し、このような抗議にも拘わらず、そのような人々があえてあなた方の船に乘って來航して
- 878,693,57,2197おり、召使かその他の形態で、なかばあなた方の保護の許にあるようなみせかけのもとに、
- 1120,694,61,2225來航させている不當性と不便宜さについては、江戸の各國公使には既に表明してある。しか
- 1731,695,57,2224る如何なる國家の臣民も、その國の法律によって處罰されうるということです。彼らがその
- 1608,694,59,2225國に居住しているという理由により、彼らは自らをその國の法律に從うようにさせているの
- 756,690,59,2237自分達の品行と處罰とを、あなた方に頼っているのだ」ということを一つの理由として力説
- 1243,694,57,2230すし、もし理解出來るにせよ、彼らは、「日本と條約を締結していない諸國家の臣民を當國に
- 639,694,50,995して、このことを認めるのを拒むのです。
- 392,695,56,2229ら、中國人は英國臣民に奉仕していることにより、一定程度保護される資格を有していると
- 1852,757,57,2156このような場合、諸國家によって認められている國際法の一般原則は、他國に居住してい
- 270,692,54,2198はいうものの、それはある限度内のものであり、處罰權が讓渡されるということになれば、
- 1366,743,56,2182私は、このことを本件に關して日本當局者に示唆しましたが、彼らは理解出來ないようで
- 512,757,58,2166この論法には若干の道理といったものがあることは認められねばなりません。しかしなが
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