『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.467

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品ニ替へ候樣致候はゝ、追〓交易の義願出候節、其譯を以相斷候はゝ、彼も, 一端歟とも被存候、つまり候所、前二ケ條は、當時差免しの廉々を取極、後, 船中有合の品缺たるを申候故、少々違ひ目有之候、又要兌必需諸物云々の, ケ條は、後來堤防の爲と御推覽可被下候、但必需又は諸缺乏と有之候取極, 筋ありとも、議論勘辨を盡さゝれは聞濟申間敷との事ニ相戌、後患を防く, 處は、一事兩樣之御疑御尤奉存候、但、此處異人共の趣意は、御國法も有之候, 相見え不分明ニ候、何れの方を取り候哉, 強〓求るに辞なかるへく奉存候、此意味元ゟ文面ニは顯し不申候へ共、交, ○必需とは、差向き據なき入用の品を申、諸缺乏とは、石炭薪水等之外ニ而も, の上ニ少々手心の甘みを附、彼者共か懇望之品をは、金銀或は船中持合之, 事故、何事も自儘ニは致申間敷、必需諸物の内御渡被成候ふ不苦品、其外何, 見、又は彼の申掛をいたす端を開き候ニは不至候哉、且第六ケ條或要覓必, 事ニ不依双方談判決定の上是をなすへきと申候意ニ〓、若後來種々之願, 存者儘數給とあれは、此ニ〓濟候事也、然ルニ又此一條ありては、蛇足ニ相, 需諸物、及其餘宜見允准之事、應俟兩國議定、とあると相違致候、一事兩樣ニ, 安政元年三月, 四六七

  • 安政元年三月

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  • 四六七

注記 (17)

  • 354,649,64,2203品ニ替へ候樣致候はゝ、追〓交易の義願出候節、其譯を以相斷候はゝ、彼も
  • 706,663,66,2149一端歟とも被存候、つまり候所、前二ケ條は、當時差免しの廉々を取極、後
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