『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.484

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御國威相立申候事, 之、私共出張之面々にて事濟候は、御國威を立候事、, 候は、御國法を守らせ候事, 器を以て御打拂可被成、合衆國よりも、同器を以て御加勢可仕段申出候は、, 一條約書面取替せは、兩國之人出會之節、同所にて連判いしし來候は諸國の, え相贈り、且又對馬守美作守え、大炮を相贈り候て、追て外寇有之節は、必此, 右同樣薪水く殊により相願候哉も難計候段申出候間、其儀而已は承り屆, 可申、尤請書差出候樣申達候處、何分差出兼、漸く後に至り請書差出し申候、, 一使節ペルリ江戸表え罷出、江戸海測量并乘廻り之儀、段々申諭し承伏爲仕, 一使節ゟ、向後御國へ對し、決して異心無之しるしとして、華旗一流大學頭, 致し、兼て書判仕置、連判き相斷り候處、御國之例とあれは無餘義事とは, 一此度夷人とも應接にて、御國より御返翰不被下、且御老中方御書判も無, 例ニ〓、使節ペルリは、眼前にて書判仕候、私共き、御國を重し、双方別紙ニ, 申候得共、使節に於ては、歸國之上極て不都合之樣子ニ相見へ、翌日差出候, 書翰中ニも、其儀書加へ申候、右は御國威相立候事、, 績, 談判ノ成, 安政元年三月, 四八四

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  • 談判ノ成

  • 安政元年三月

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  • 四八四

注記 (19)

  • 798,723,58,563御國威相立申候事
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