『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.22

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や切腹に及候、筑前守所より、高松城の城に立籠下々、武道具家財以下に, より、にの心かけあり精進けつさいあきらか也、だれに被待候へと、行水, に盃にかわらけ出被召上、安國寺に被遣候、其かわらけ又被召上、御言葉, 至まて、無殘所味方の陣へ送り著被申候、其上陣和談に仕、一先互に馬を, 一陣和談あはれ首尾仕候而、此上はまた右之樣子をしんに結ひ、已來者互, 判の上に押付被成候事、, に入魂可仕事もや可有、目出度〳〵、さらはすい物をと御意にて、りの上, 心中におゐては、此起請の面少も相連有ましきとて、目の前にて、書判を, 被成、御身をきよめられ、やかて御出被成候、毛利家は兎も角も候へ、拙者, を隔て、但道は三里なり、三人より輝元への注進、志水長左衞門事、はやは, 一毛利家先手は、右之三人なり、輝元は同國猿掛の城に、かうへ川と申大河, には、手前にておさめ置候、拙者陣僧を貴僧被召連候へ、毛利家の筆本見, 可申ためニ候とて、則御手前の御陣僧、安國寺に被添、毛利家へ被遣候事, 被成、其上に白きさらを御取寄さ被成、左の小指より血を御出し被成、書, 可納候由申來候、左候はゝ引退候時、互の表裏仕間敷とて、靈社の起請を, 天正十年六月四日, ノ眼前二, 輝元媾和, 秀吉惠瓊, テ血判ス, ヲ承諾ス, 二二

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  • ノ眼前二
  • 輝元媾和
  • 秀吉惠瓊
  • テ血判ス
  • ヲ承諾ス

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  • 二二

注記 (22)

  • 394,695,61,2120や切腹に及候、筑前守所より、高松城の城に立籠下々、武道具家財以下に
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