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をして公斯増低諾波爾ニ至らしめ、エリユサーレノ, を盡したる事也、, 王ニと〓りに秘して、貌利太泥亞之使節こは頓と明さゝる處なり、爰を以, ひたり、爰を以く、其儀ニ於くは、魯西亞政府聊懸念なきやう之事ニ至れり、, と反逆せし旨有に、都兒格方ニ於なは、專ら其趣意を貫んと欲して、法規を, し、其獨立驕威ヲ挫んとす、, く考ふるニ、其趣意は、エリユサーレムに在るギリシヤ寺之儀ニ敢〓る, 定めたるに因て也、然るに魯西亞國帝其患ある事趣意通りになりて、既ニ, 即エリユサーレム, 兒格帝に其他之希望許多大切之事とも談判ニ及へり、此儀貌利太泥亞女, 二差向、同所ニ於な同意の評議決著ニ及, 一魯西亞政府より又々貌利太泥亞之政府ニ告しは、プリンス、メンシコフ, 一貌利太泥亞女王ニ於くは、事之議論を詰、〓ニ和談之事ニ至らしめんと心, 一魯西亞國帝事、都兒格國帝ニ對し、遺恨を含む之趣意あり、是別儀ニあらす、, 儀ニ付ての爭論決談之爲なりと有り、而してプリンス、メンシコフ, 使節を公斯當低諾波爾, に於て之聖靈處之, と、都, 及其近邊之聖靈之地ギリシヤ寺ラテイン寺之己れ, 都兒格國, 之都府, 名, 名, 地, 名, 名, 人, 地, 人, ノ原因, 露土葛藤, 安政元年閏七月, 二二五
割注
- 都兒格國
- 之都府
- 名
- 地
- 人
頭注
- ノ原因
- 露土葛藤
柱
- 安政元年閏七月
ノンブル
- 二二五
注記 (33)
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