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ものに候得よも、海外にふも日本人を珍らしく存候故、是迄撫育もいた, 彼えは深ク結託し、身を全ふして退帆可致との策と相見申候、, ふ申立、其儘立去候事故、此度渡來いたし候に付ては、重き御咎も可有之と, 依ふ當人え當節上陸之事并以後之事共申渡引取申候、右之もの儀、初度使, 懸念仕候より、碇泊之後は歸國之事抔人々に申觸し、當方之志機を弛へ置, 節共々こ渡來〓たし候砌、御受取に可相成旨申渡處、歸國之志聊無之趣強, 右之通談判仕候間、此段申上候、以上, 一右三八生國等相糺候處、安藝國御笠郡因之島笠間村百姓定藏忰にな、幼少, 母は先年死去いたし、父及兄弟都合四人存生仕候よし申立候, し候也、决な私方にふ、歸國を妨ゲ候なと御思召被下間敷旨相答候、, より倉吉と申候得よも、彼國え漂着後三八と改名仕、當寅二十二歳に罷成, 一四〇八月十七日若年寄達日付へ浦賀奉行組同心, 寅八月, 寅八月合原猪三郎, 合原猪三郎, {, }, 町奉行書類所, 收外國事件書, 安政元年八月, 四〇七割注
- 町奉行書類所
- 收外國事件書
図版
- 安政元年八月
柱
- 四〇七
注記 (21)
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