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と開港の件, かゆる事なし、, を寄るを定むへし、此後箇條を増又は改むる事もあるへし、と書面ニ見ゆれ, と、已に政府之命を請定る上は、たとへ此上女王の使節來るあるも、此大綱は, 八月十八日、英吉利人應接、初席前同斷ニ付略之、, 右等之條々承知被致之上は、今より後、日本の東西長崎と箱館との兩港へ船, 後守, 四二八月十八日長崎西役所對話書長崎奉行水野筑, 「八月十八日、, 〓〓〓人應接」, と英國水師提督スターリング, 嘉永七甲寅年, 并目付永井岩之丞, 八月十八日(, 第五箇條, (, 貳席目, (表紙), 高麗環雜記向山誠齋雜綴卷懷叢話, 志, 町奉行書類所收外國事件書通航一覽續輯, 徳, 尚, 卷懷叢話, 法, 英國, 長崎箱館, 開港, 安政元年八月, 四一〇
割注
- 高麗環雜記向山誠齋雜綴卷懷叢話
- 志
- 町奉行書類所收外國事件書通航一覽續輯
- 徳
- 尚
- 卷懷叢話
- 法
頭注
- 英國
- 長崎箱館
- 開港
柱
- 安政元年八月
ノンブル
- 四一〇
注記 (30)
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