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アメリカ人は、上陸徘徊〓たし調物迄いたし、私共は出來不申候哉、御國こて, 聊秘し候儀は無之、右樣之儀も有之候故、兩士官心を盡し、和蘭船歸帆之節通, 松前役人計にては、亞墨利加上陸いたし候ても宜候哉、松前こても國法は可, 有之、右之節は、松前領主は調物不成事は相心得不申歟, 彼方, 畢竟右等之儀も有之候故、今般奉行着有之候事ニ候、鎭臺有之上は、不取締有, は御内密ニ可有之候得共、外國こては皆承知いたし居候儀ニ御坐候, 亞米利加之義は、右取扱候應接之もの取極候義、乍去其節迚も領主役人へ引, 亞米利加へは、却て御免しニ相成候事哉, 彼方, 達方之義申立候事ニ候、, 之候ては不相成事ニ候、, 此方, 此方, 此方, 安政元年九月, 五五〇
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- 安政元年九月
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- 五五〇
注記 (17)
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