『大日本古文書』 幕末外国関係文書 10 安政2年3月中旬~同年4月中旬 p.230

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んす屋きに、猶豫せしは、尋常之規則に違ふ事、日本政府之辨知する所なり、, 危難之岩には燈を居へ、是を目當とす、是則仁心よ政道の爲す處也、, を探り、夜中ニは火之手便こて、通路を違はさる樣ニする也、, く、稀に渡航する遠隔の島々海邊を平常測量す、是は目前無餘儀事ニもあら, 我願望は止を得さる事情、條約之趣意、和親之本旨、且公然5許したる通路之, 軍船敵國之港を測量するに、平常暗夜を良とす、商船に於ては、左なくして、地, 難所を測量するに、人々免恕を受〴き自然之道理に基きし事明らかなる〓, 軍船は、地圖なくとも、其海路を知る也、其故は艀に大砲を備へ、先に立て難所, に害障を爲し、且危難ありし後は、初〓此測量の事を希ふ也、測量交易に先き, されとも、船々其海路を迷ひ、漂流するを安全ニする爲也、日本之島々我航海, 我願之趣意許容あるへきは、相違有るましきと被存候、若し許容なき時は、合, 慶之至也、且其人我所業之證となりて、是を學ひ、繪圖を得べし、, 之、若日本政府日本人を差遣事を希ひ、役人兩人船中え招待する事あらは、大, 我謹〓願ふは、日本政府日本海測量を許容せん事を、我前文申立候外志望無, 圖を便りとし、其助にて渡航す、, (するなり), 吏船ニ乘, リテ測量, 日本ノ官, 術ヲ學バ, ンコトヲ, 勸ム, 安政二年三月, 二三〇

頭注

  • 吏船ニ乘
  • リテ測量
  • 日本ノ官
  • 術ヲ學バ
  • ンコトヲ
  • 勸ム

  • 安政二年三月

ノンブル

  • 二三〇

注記 (24)

  • 296,595,60,2233んす屋きに、猶豫せしは、尋常之規則に違ふ事、日本政府之辨知する所なり、
  • 1826,585,63,2021危難之岩には燈を居へ、是を目當とす、是則仁心よ政道の爲す處也、
  • 1589,591,60,1810を探り、夜中ニは火之手便こて、通路を違はさる樣ニする也、
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