『維新史』 維新史 2 p.188

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幕府に上申した。, に至つた。, のは、寄港した船舶が碇泊の期間内或は漂民が船の便を待つ間のみに限られて, ゐる。それ以外に商賣等を目的として下田・箱館に居住する權利は與へられて, を示したが、又我が沿海測量の許可をも要求して、大いに幕府當局を困惑せしめ, ゐない。故にロツヂャースの言ふ如き條約違反の非難は全然曲解であるに過, ぎないが、居住權のないことは米國民の和親條約に對する不滿の念を愈〻深める, は、米國・支那間の航海が愈〻盛となりつつある今日、日本沿海測量の許可を得て、航, 日米和親條約が米國人に上陸を許し、且つ缺乏品・必要品の購入を許してゐる, 配組頭伊佐新次郎等と會見し、老中に宛てた一通の書翰を提出した。其の書翰, た。即ち彼は曩に安政二年三月二十七日下田に入港するや、翌々日下田奉行支, 路の安全を圖る必要がある。既に日本は米國と和親條約を締結してゐる以上, ロッヂャースは米國人の下田・箱館止宿要求事件に關與して、終始強硬な態度, 此の願が許可せられないことはあるまいが、「若し許容なき時は合衆國之プレシ, 海測量要, ロツヂヤ, ースの沿, 求, 第五編朝幕の乖離, 一八八

頭注

  • 海測量要
  • ロツヂヤ
  • ースの沿

  • 第五編朝幕の乖離

ノンブル

  • 一八八

注記 (20)

  • 1736,573,55,471幕府に上申した。
  • 1042,587,53,258に至つた。
  • 1505,580,58,2272のは、寄港した船舶が碇泊の期間内或は漂民が船の便を待つ間のみに限られて
  • 1390,580,57,2272ゐる。それ以外に商賣等を目的として下田・箱館に居住する權利は與へられて
  • 808,582,58,2276を示したが、又我が沿海測量の許可をも要求して、大いに幕府當局を困惑せしめ
  • 1275,582,57,2273ゐない。故にロツヂャースの言ふ如き條約違反の非難は全然曲解であるに過
  • 1160,579,58,2275ぎないが、居住權のないことは米國民の和親條約に對する不滿の念を愈〻深める
  • 460,588,59,2277は、米國・支那間の航海が愈〻盛となりつつある今日、日本沿海測量の許可を得て、航
  • 1620,644,58,2208日米和親條約が米國人に上陸を許し、且つ缺乏品・必要品の購入を許してゐる
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