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るが、)其處に米を作るよう命ぜられた由。, は、再びこれを持歸ることが許されるかどうか、と知事三郎左衞門殿に敢えて質問してはどう, 少量ずつ法外な高値で販賣したので、多數の貧民が餓死したのであって、その理由に依り、, 却出來ぬ場合は)自由に、妨げなく持歸ることは許されよう、と。, 市場に齎し、そしてそれが滿足のいくように賣ることが出來ないような事態が生じた場合に, 等は次のような忠告を與えた。即ち、我々が日本を去るに當って、もしも來年、多量の生絲を, よく檢査させる爲めである。彼等は、互いにあれこれ議論したすえ、四郎右衞門殿から我々に, が、その子女全員とともに、皇帝の命令に依って十字架に懸けられ死刑に處せられたが、それ, 語られたことと〓ね同じことを我々に表明した。即ち彼等の言うところでは、今年の生絲は然, は、彼等が大きな倉庫一杯に米を滿たして隱匿し、それが爲めに米價が高騰した間に、これを, るべき價格に決められるであろうが、それが滿足のいく値段となることは疑ない、と。更に彼, 正午頃、通詞たちを呼び寄せた。それは、四郎右衞門殿の面前で彼等にもう一度、白生絲を, 前記の四郎右衞門殿は、この他に次のような話をした。數日前、數人の名だたる商人と市民, (さきに述べた如く)處刑されたのである。また、煙草を栽培していた數箇所の地方では、陛, 下に依ってこれが禁止され、(この植物の方が米よりも多くの利盆を得ることが出來るのであ, 刑さる, 米穀隱匿の, 長崎の奸商, 科に依り處, 門立會のも, き四郎右衞, 煙草栽培の, エルセラッ, 査せしむ, ク通詞を招, と白絲を檢, 舶載の白絲, 禁令, 通詞等明年, 歸の可否を, に就き其持, 豫め奉行に, 問ふべき事, を慫慂す, 一六四二年九月長崎にて, 一五三
頭注
- 刑さる
- 米穀隱匿の
- 長崎の奸商
- 科に依り處
- 門立會のも
- き四郎右衞
- 煙草栽培の
- エルセラッ
- 査せしむ
- ク通詞を招
- と白絲を檢
- 舶載の白絲
- 禁令
- 通詞等明年
- 歸の可否を
- に就き其持
- 豫め奉行に
- 問ふべき事
- を慫慂す
柱
- 一六四二年九月長崎にて
ノンブル
- 一五三
注記 (36)
- 1022,597,59,1012るが、)其處に米を作るよう命ぜられた由。
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- 602,593,71,2289るべき價格に決められるであろうが、それが滿足のいく値段となることは疑ない、と。更に彼
- 916,638,72,2239正午頃、通詞たちを呼び寄せた。それは、四郎右衞門殿の面前で彼等にもう一度、白生絲を
- 1647,632,71,2237前記の四郎右衞門殿は、この他に次のような話をした。數日前、數人の名だたる商人と市民
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