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然るに鎭臺は其條約そ背きて、之を妨けたまふなり、, 難に逢へり、, 憐惠を受るを知れり、, 弊の威力を以て、我等及ひ我か婦女小兒を壓窘せしむるを以そなり、, り、故に強て此地に住する事を求めすして、速かに出帆するなり、是日本人習, さるを以て、強ミ此地そ住する事を求めさるなり、但し、日本政府此惡弊の處, 鎭臺府より予に書翰を贈りて、我等此地そ居住する事を許さゝるよし云へ, 我船號をみれや、其憐惠を受る〓きを、鎭臺は我等を壓窘して、其居住を肯せ, 其法律に違へに旨を、合省國政府に訴へんと欲す、, 蒙る〓きを、托て壓窘せしむる處置をなすを以て、速に此地を去らんと欲す、, 置を以て、暴意に我等を窮窘せしめ、其交商を妨け、我婦女小兒生活に係る危, 我政府日本政府と、下田そおいて條約を交取したれや、日本國にては憐惠を, 條約乃第四第五條に依れは、日本政府にては、米利堅國人の居住をなすに、其, 暫時此地に居住するを許さゝ〓日本政府の處置に依り、我等を窮窘せしの, 我貴君え、, 箱館居住, 條約ニ違, 背ス, ノ禁止ハ, 日本政府, ノ處置ヲ, 米國政府, ニ訴ヘン, ト欲ス, 安政二年五月, 三七三
頭注
- 箱館居住
- 條約ニ違
- 背ス
- ノ禁止ハ
- 日本政府
- ノ處置ヲ
- 米國政府
- ニ訴ヘン
- ト欲ス
柱
- 安政二年五月
ノンブル
- 三七三
注記 (26)
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