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下田奉行貴官え、, 暦數千八百五十五年九月二十二日、柿崎に於て、, リ、第一三四號參看スベシ、, ○此文書及ビ次號ノ文書ハ、十二日ノ日附ナレドモ、十一日ニ出セルモノナ, 墨利加人と爲し給ふは必然の理なり、然れとも予船主と共に此地到着直に, 願くは貴君是を速に送り給はん事を、, は、初渡の船にて此地より江戸に航し、此書翰を捧けんとす、, 行へ書翰差出の件, 此願を辭し給ふは、予に於て希ふにあらされとも、若し辭斷し給ふ事もあら, 告けり、我輩亞墨利加旗記の保護にて航するといへとも、獨逸人た御事を、貴, 君辭して書翰を受さりし故、予是を直に帝國江戸に在ます宰相貴官に捧く、, 貴官へ呈上したる書翰を辭して受けす、是予解し得さる所なり、貴君予を亞, 貴君の從臣, リユトルフ, 右之通和解仕候、以上、, 安政二年八月, (第一三四號參看), 老中へ傳, 達ヲ乞フ, 安政二年八月, 二八四
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- 老中へ傳
- 達ヲ乞フ
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- 安政二年八月
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- 二八四
注記 (21)
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