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同樣の事を爲して、確實に支拂をうけたれば、之を疑ふ必要なかるべしと、, の申出により、予の書付を受取り、金子を渡し、要求に應じ、該金額を當平戸, に於て支拂ふべしとの、王自筆の手形を受取られたし、オランダ人が、從來, 千六百十四年二月二十七日平戸發、リチヤルド・コツクスより、ジオル, 取られたる時にすべし、, に到り、千兩又はそれ以上の貸與方を申出られなば、キヤプテン・アダムス, キヤプテン・アダムス、予に語りたり、但し此事は、貴下が皇帝より金員を請, びイートン君宛の他二通の書翰と共に、本月五日, ウイツカム君、予の貴下に宛てたる最近の書翰は、キヤプテン・アダムス及, 附にて、若王の執, に贈りし書翰の一節, ジ・ドロイトに託して、江戸又は駿河滯在中のリチヤルド・ウイツカム, 次に平戸の若王トム・サマ、予が自筆の書付又は覺書を持參して、貴下の許, 事オエンドノに託したり、若王一行は、同九日、當地を出發したり、, ○新暦, 十五日, 城主ニ貸, 金ヲ平戸, 慶長十九年雜載, (松浦隆信〕, 四七五
割注
- ○新暦
- 十五日
頭注
- 城主ニ貸
- 金ヲ平戸
柱
- 慶長十九年雜載
- (松浦隆信〕
ノンブル
- 四七五
注記 (21)
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