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御處置有之、御返答抔遲々致し候は、何方の氣請もよろしからず候、既ニ去, 取縮め候樣之處置は、親睦之本意に無之候、且又外國之事を御手延ニのみ, 存付之廉々則可申上候, 目も極々細事迄ハ取極も難致、都て兩國親睦を其要旨と致し、諸般此意を, 秋蒸氣船將フーハビス事、下田港へ罷越し候節、亞墨利加コンシル面談致, 之甘ろきゆるやかなる處を要と致し候へは、一旦取極候條約の意を、漸々, 候は、下田にて御奉行所へ申立候事、毎度御返答相滯、且條約は取極候得共, にも、同國御取扱振之儀に付、御國地の事を種々論し候儀有之、和蘭政府に, 一條約は至極大切のものにて、御替改等は決して難相成儀勿論にて候、且條, 以貫き候譯ニて候、尤親睦を表し候は、應對禮節等之鄭重には無之、御取扱, ても、略承知致し、篤と御勘辨有之候樣、私ゟ逸々可申上との儀申付越候儘、, 勘考有之候はゝ、外國御處置之ためニは、至極の龜鑑と可相成候、, 事は、英人とても致し不申事に候、廣東之話説は此ニ止り申候、此事能々御, 判然たる事と被存候、外國之強きを知て、〓初より談話及ひ候はゝ、右樣之, 右等の事に因て、猶又申上候は、近頃御當國へ罷越候亞墨利加使節之筆記, 龜鑑, 甲比丹二, 日本ガ條, メ至極ノ, 和蘭政府, 命ジテ日, ムルハ兩, 國親睦ノ, セント抄, 約ヲ縮限, 日本ノ爲, セシム, 本ニ忠告, 意ニ反ス, 安政四年二月, 五〇五
頭注
- 龜鑑
- 甲比丹二
- 日本ガ條
- メ至極ノ
- 和蘭政府
- 命ジテ日
- ムルハ兩
- 國親睦ノ
- セント抄
- 約ヲ縮限
- 日本ノ爲
- セシム
- 本ニ忠告
- 意ニ反ス
柱
- 安政四年二月
ノンブル
- 五〇五
注記 (31)
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