『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.158

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は、日本と合衆國の全權にて、互に取替せり、, 田奉行彼り乞しを以て、彼能く承諾す、, 合衆國より來着する船之爲、千八百五十八年七月四日より、箱館に於る下コ, れ共、甚しき切迫、即ち難船等の場合に於〓る外は、其權の用ひを延す事を、下, ール并下田に居留する其家族にのみ許す、, 日本の貨幣, 合衆國のコンシユル、セ子ラールの七里境外え行く權を、日本政府辨知す、然, 个條云々, 右約したる件々規定の書面は、日本語英吉利語に名記し、蘭語に譯す、此書面, を以て、諸品を商人より直に買入は、コンシユル、セ子ラ, 井上信濃守印, ンシユルを命すたし、, 安政四年月日井上信濃守印, 个條, 安政四年月日, 中村出羽守印, (, ), 外國え被遣候御書翰類寫, 外國人ゟ差出候書翰和解, は銅錢, 銀壹分或, 米國官吏, 箱館駐箚, 境外遊歩, 直買, 安政四年五月, 一五八

割注

  • 外國え被遣候御書翰類寫
  • 外國人ゟ差出候書翰和解
  • は銅錢
  • 銀壹分或

頭注

  • 米國官吏
  • 箱館駐箚
  • 境外遊歩
  • 直買

  • 安政四年五月

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  • 一五八

注記 (28)

  • 628,568,59,1287は、日本と合衆國の全權にて、互に取替せり、
  • 1212,571,55,1138田奉行彼り乞しを以て、彼能く承諾す、
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  • 1324,570,62,2278れ共、甚しき切迫、即ち難船等の場合に於〓る外は、其權の用ひを延す事を、下
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