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タ帝國魯西亞の港より、其自國の船に, として收るもの、其他夫々の所以有り, にして、別に多分是を出す事なし、○又, 或は其地の司の名にて收め、或き其利, 國の船にく、同種の商物を出すと同樣, て收むる諸税諸料は、何に限らず合衆, の船を以ても、其國より是を出す〓く、, として收むる者、其他夫々所以有りく, も、其國より是を出すべく、而して政府, て公参に出す諸商物、皆ナ亦タ合衆國, 而して政府或は其地の司の名、或き利, 分是を出す事なし、, 收むる諸税諸料き、魯西亞の船にく同, 種の商物を出すと同樣にして、別に多, 第六條, 安政四年六月, articevi,, 五五八, articevi,
柱
- 安政四年六月
- articevi,
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- 五五八
- articevi,
注記 (19)
- 1088,566,57,1123タ帝國魯西亞の港より、其自國の船に
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- 973,559,56,1134て公参に出す諸商物、皆ナ亦タ合衆國
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