『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.593

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支那政府の其所の司き、支那に在る合, ユル又き他の官人え渡すへし、若し又, 奔する人を捕え、之を罰する爲、コンシ, 合衆國の民、并に其船其所持の品き、窮, 支配の臣屬罪を犯し、合衆國民の家若, 衆國の惡徒、或は合衆國の船上より出, 屈の事に與かる事なし、又公用を題に, しくき其船上に逃〓ゑる時、之を隱し, して取押らるゝ事なかるへし、彼等安, 第二十九條, 全に妨なく賣買を連綿する樣爲し置, 第二十八條, 受くべし、, 々懇親の扱ひ、并に安全保護の仕法を, へし、, 米船逃亡, 出港停止, 者, 安政四年六月, 五九三, article xxv〓.

頭注

  • 米船逃亡
  • 出港停止

  • 安政四年六月

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  • 五九三
  • article xxv〓.

注記 (21)

  • 862,535,57,1137支那政府の其所の司き、支那に在る合
  • 509,552,57,1122ユル又き他の官人え渡すへし、若し又
  • 627,534,56,1123奔する人を捕え、之を罰する爲、コンシ
  • 1568,534,57,1139合衆國の民、并に其船其所持の品き、窮
  • 393,533,55,1144支配の臣屬罪を犯し、合衆國民の家若
  • 743,535,57,1137衆國の惡徒、或は合衆國の船上より出
  • 1449,530,58,1140屈の事に與かる事なし、又公用を題に
  • 274,536,60,1137しくき其船上に逃〓ゑる時、之を隱し
  • 1331,533,58,1138して取押らるゝ事なかるへし、彼等安
  • 980,749,53,343第二十九條
  • 1212,534,60,1139全に妨なく賣買を連綿する樣爲し置
  • 1683,751,55,342第二十八條
  • 1802,533,54,286受くべし、
  • 1919,541,60,1130々懇親の扱ひ、并に安全保護の仕法を
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  • 1571,249,42,171出港停止
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  • 166,684,49,341安政四年六月
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  • 1708,2137,44,372article xxv〓.

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