『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.530

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日本政府、法教の肖像を踏む風習を除くへし、, る時より算る所なり、, 教の行を害する事もなすへからす、亞米利加國人、日本の寺院或は宮を損し、, 亞米利加人及ひ日本人は。共こ平和及ひ同樣の奉教にて暮し、法教の苦しめ, 凡て如此人々には、其事件を處置する爲め、相應の期限を免すへし、且亞米利, 或は日本法教の飾り物をも、又其拜する物体をも損害すへからす、, を起すと思わるへき事はなすへからす、此最も希わしき趣意を定めん爲メ、, するに相應の場所を取建る免許を得へし、此建物を損するも、又亞米利加法, 國を去るよふ促す事を得へし、, 斷せられし人々は、日本に連綿居留の免許を失ひて、日本の司人より、彼人々, 如此期限は、決て一个年を過くへからす、是は其人事件を自由に行ふ事を得, 日本に在る亞米利加人には、其法教を自由に行ふ事を免すへし、之に依て、拜, 加コンシユル長官、毎事の都合を吟味したる後、其免す期限を定むへし、然し, 第八个條, 第九个條, 信教ノ自, 由, 安政四年十二月, 第九个條, 五三〇

頭注

  • 信教ノ自

  • 安政四年十二月
  • 第九个條

ノンブル

  • 五三〇

注記 (20)

  • 314,534,58,1365日本政府、法教の肖像を踏む風習を除くへし、
  • 1249,542,57,634る時より算る所なり、
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