『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.534

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は、皆同し意義同し見込なり、然し蘭語譯文を本原と見らるべし、, 本條約の事は、合衆國の方にて、合衆國プレシテント自から名を記し、セケレ, 日本の方にての本條約の事は、セイ子、マイエステイト大君の印并自から名, 此證據の爲メ、天主の年一千八百五十八年、亞米利加合衆國獨立より八十二, らるへし、, 案, を記し、且大君より命する所の高官の者の印と自あら名を記すとにて表せ, 年何月何日、日本暦數にて何日に當る日に、帝都江戸に於て、前に載たる全權, ターリス、フハン、スタートも、共に自から名を記し、合衆國の印を鈴して、以て, 此條約は、四通にて成せり、夫々の寫は、イキリス語日本語蘭語に書し、其譯文, 一七四十二月四日提出亞米利加合衆國商民貿易章程草, ゝ前は、此條約用ひらるへあらす、, 表すへし、, 等、是に名を記し、且自ら印を調せり、(, {, 米國總領事, 應接書堀口貞明筆記高麗環雜記, 堀田正睦外國掛中書類米國ハルリマ, より提出、, 批准書交, 換, 米國, 安政四年十二月, 五三四

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  • 米國總領事
  • 應接書堀口貞明筆記高麗環雜記
  • 堀田正睦外國掛中書類米國ハルリマ
  • より提出、

頭注

  • 批准書交
  • 米國

  • 安政四年十二月

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  • 五三四

注記 (24)

  • 886,543,71,1940は、皆同し意義同し見込なり、然し蘭語譯文を本原と見らるべし、
  • 1671,542,73,2280本條約の事は、合衆國の方にて、合衆國プレシテント自から名を記し、セケレ
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