『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.575

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り不申候、, る事は、何分御受出來不仕候。, 手縺こ可相成候、, ル官吏は格別、普通の官吏は、開港場所之境を越して、公事の外出行いたし, 一公務の字を殘し置候得は、官吏ゟ輕く御取扱被成候事こめ、此二字を載, 一右こ而は、官吏より一等を下すこ當申候、, こ候處、意味合之會得喰違候〓相見へ候、, 一右は、國中下民共えも觸示し候事故、此字入置度候、, 一ミニストル旅行之儀こ付、公務之字左程こ差支候はゝ刪可申、〓セ子ラー, 一夫は、普通の賢良の國の免し候丈を、缺き申候譯こ御座候, 候事は有之間敷〓存候、, 一官吏も、矢張國中の或る部を遊行仕候、右等之處にて、英國抔は、御談判御, 一畢竟下民こ示して、ミニストルを重んし、不敬等無之樣いたし度との存込, 共、公務の儀は、ミニストル職の中に、その事は籠り居候間、公務の字は入, 相成候、御國こ而は、高官之人は、公事の外出行無之御風儀よ相見へ候得, 安政四年十二月, 五七五

  • 安政四年十二月

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  • 五七五

注記 (17)

  • 1718,714,54,276り不申候、
  • 888,716,59,846る事は、何分御受出來不仕候。
  • 302,711,56,496手縺こ可相成候、
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  • 1246,648,59,1204こ候處、意味合之會得喰違候〓相見へ候、
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