『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.748

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之譯と候哉、, たし候はゝ、必す其筋之役人見咎、一應相糺候上、其段奉行所え申立、コン, は、船主之不係知事こても、咎は船主へ歸し候樣相成申候, 乘組之内船主と不和之者共、船主こ迷惑可相懸と工み、ひそかに日本通, 人不埓之廉屹度相咎、船主よりは、定之通過料取立、奉行所え差出可申候、, シユル方へ掛合可申、右こ付、コンシユル方にて、當人并船主共呼出し、當, 用金等を持出し、遊歩先にて日本人より請取候体こ仕爲し、市中徘徊い, 或は卸さんと試みし品々は、押捕へ并取上に及ふでしと有て、魯西亞條約, 亞銀六百六十五ルーブルさし出す〓き旨認有之、右過料取立有無は、如何, 一右之通僞候節、六百六十五ルーブル、船主より差出候事と相成居候時は、, 第四个條こ、積荷高相違之書付差出す事あらば、過料として、船主より魯西, 一右は、全く魯西亞人之調方不行屆こ御座候、若し其趣意を踏へ取計候時, 一第二則こ、日本運上所え都合能き差出を成す事なくして、ある船より卸し、, 右惡徒之術中に陷り、却西良民を爲困候樣相成候は、只此法之被行候故, 「魯西亞條約書差出、雨法定則書え〓合す、」, 安政四年十二月, 處分, 密貿易ノ, 安政四年十二月, 七四八

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  • 處分
  • 密貿易ノ

  • 安政四年十二月

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  • 七四八

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