『大日本古文書』 幕末外国関係文書 19 安政5年正月~同年4月上旬 p.70

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叶事ニ御座候、, 一土地之規則し、素より可有之義こあ、, 候と同罪と申處も有之候、, 一當方之規則を守候と申し、此程も申入候通、, 屆候事と可有之と存候, 大君之通御、御三家方之出行、大喪之節愼方等之義は、皆正直之法と御座, 一金川條約は、永世不朽之ものと奉存候、, し、鳴物停止之類等、右はコンシユルえ申談、渡來之ものへ爲相示候はゝ、行, 一御國こは、如何樣之御法有之候哉、更こ心得不申候、, 一國と寄候而は、牛を〓候ものは、人を〓候も同しく、猿を〓候も、亦人を〓, 候間、悉く御認、其地々々之コンシユルえ御示可被成候得は、堅く相守申, 大君御成之時は、其〓寄ヒ不在、御三家通行之節も、前途ヒ不彳、且大喪之節, 一御談通相改候得支、御國之御法度不殘亞墨利加人に示し不申候あし、難, 候、, 一八个條、拜所之義は、居留之地ニ限り候と之文言認可申旨、御沙汰と御座, 將軍三家, 禮拜所ノ, 等通行ノ, 時ノ心得, コト, 安政五年正月, 七〇

頭注

  • 將軍三家
  • 禮拜所ノ
  • 等通行ノ
  • 時ノ心得
  • コト

  • 安政五年正月

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  • 七〇

注記 (22)

  • 1376,737,59,419叶事ニ御座候、
  • 692,683,62,1124一土地之規則し、素より可有之義こあ、
  • 1611,735,63,779候と同罪と申處も有之候、
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