『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.199

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條件を約定候上は、速に條約を交換之上、兩國人民の利盆をはかる〓きに、, を呈し候も、日本之政府は、江戸に在りて、日本國中之政權は、則江戸政府に, 却る因循之御處置有之候は不得其意、素より政府其國民に利潤之有盆を, ひ候哉、更こ期限之確定無之、兩國之條約は、政府之人民に有盆を知り、豫め, 勅許無之候あは、國典におゐて、許可相成かたし、, 如斯相成候はゝ、江戸政府は、衰微す〓し、夫而已ならす、甞て我大統領親書, 道理上を以て推す時は、只今被申聞候通りに候へ共、未た京師よりの, 知るとまは、斷然裁決有之は、萬國普通之公法こ而、決斷は即ち政府の權な, より來り候て、通信交易を請ふ者は、必京師こ至り、江戸ヒ來る者不可有之, 然る時は、江戸政府におゐては、許可之權無之哉、若し江戸に其權無之候は, ゝ、直と京師に至り可請取之、我國京師に至り請取候におゐては、已來各國, 然らは其延期一月之後に決し候哉、乃至一个年を送る歟、又は二个年に及, り、, 備中守, ハルリス, ノ爲メ京, 條約締結, 條約調印, 權有ル所, 外國人ハ, 都ニ行カ, ハ政府ノ, 以, 安政五年四月, 一九九

頭注

  • ノ爲メ京
  • 條約締結
  • 條約調印
  • 權有ル所
  • 外國人ハ
  • 都ニ行カ
  • ハ政府ノ

  • 安政五年四月

ノンブル

  • 一九九

注記 (25)

  • 1610,663,68,2211條件を約定候上は、速に條約を交換之上、兩國人民の利盆をはかる〓きに、
  • 207,653,64,2191を呈し候も、日本之政府は、江戸に在りて、日本國中之政權は、則江戸政府に
  • 1491,663,68,2199却る因循之御處置有之候は不得其意、素より政府其國民に利潤之有盆を
  • 1724,668,68,2189ひ候哉、更こ期限之確定無之、兩國之條約は、政府之人民に有盆を知り、豫め
  • 908,584,62,1430勅許無之候あは、國典におゐて、許可相成かたし、
  • 319,660,70,2194如斯相成候はゝ、江戸政府は、衰微す〓し、夫而已ならす、甞て我大統領親書
  • 1029,585,64,2059道理上を以て推す時は、只今被申聞候通りに候へ共、未た京師よりの
  • 1377,660,70,2199知るとまは、斷然裁決有之は、萬國普通之公法こ而、決斷は即ち政府の權な
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  • 1838,672,70,2192然らは其延期一月之後に決し候哉、乃至一个年を送る歟、又は二个年に及
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