『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.746

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○日本人買入るゝ商船、, 次の品物は、五分の輸入租税を取立る〓し、, 凡て船の製作綱具備、或は船の裝置の爲用べた品物、, トタン、, 鯨漁の諸具、, パン并パンの元、, 石炭、, 材木、, 活たる獸、, 鹽漬食物、, 生絹、, 米、, 安政五年七月, 七四六

  • 安政五年七月

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  • 七四六

注記 (14)

  • 1752,602,57,699○日本人買入るゝ商船、
  • 1863,675,59,1276次の品物は、五分の輸入租税を取立る〓し、
  • 1637,672,59,1568凡て船の製作綱具備、或は船の裝置の爲用べた品物、
  • 609,679,48,206トタン、
  • 1522,671,59,353鯨漁の諸具、
  • 1297,686,58,484パン并パンの元、
  • 1069,668,57,138石炭、
  • 955,670,59,140材木、
  • 1184,670,56,277活たる獸、
  • 1409,671,56,277鹽漬食物、
  • 237,674,56,141生絹、
  • 843,671,56,67米、
  • 1978,755,45,327安政五年七月
  • 1978,2456,42,126七四六

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