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外國事務宰相, 判、或は猶豫なく與へらるへしと、, ゝと同樣の免許あり、其條にいふ、總あ此の如き免許は、亞米利加人に或る談, 約に違背するなり、故に貴君、長崎の鎭臺に命して、亞米利加人えも、彼地ニ於, 長崎に於く、或る英吉利の商人には、彼地の鎭臺の命にて、用辨の爲め、家を給, 否まれたり、神奈川條約第九條に於て、亞米利加人は、或る他の國民に許さる, 右ヘール・ウオルスに、用辨の場所を給する事を、長崎の鎭臺否みしは、全く條, て、他國の臣下に給せらるゝ同樣の免許あらしめ給ん事を、吾れ疑はす、, 太田備後守え, 尊敬を示す、, せられしと聞けり、二ケ月餘、長崎に滯在する亞米利加の商人ヘール・ジヨン・, ヱキセルレンシー, コンシユル・セ子ラール館、, ゲ・ウオルス, 、名ヽ英吉利人に給せられし如くに、用辨場所を乞ひしに、同人えは, 日本の爲の亞米利加合衆國の全權兼, 名, 住居ヲ給, 最惠國條, 英人ニハ, 款, 安政六年正月, 八七
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- 名
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- 住居ヲ給
- 最惠國條
- 英人ニハ
- 款
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- 安政六年正月
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- 八七
注記 (23)
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