『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.304

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外國事務宰相台下に呈す、, 「ハーレ・プリツセ・マエステイト」の日本に於る, 相台下に、懇切に乞ふ、, 故に當第七月一日、神奈川港を開くより前、余力て速ヵに確證せる條約を取リ替, 余謹て、外國事務宰相台下に、尊敬の意を表する〓を證す、, すへく、且ツ右之事に關係せる諸事を熟談すへき日を定むる〓を、外國事務宰, 要用なる二三の和約會議を爲して、其事を均し定むる〓を、余に命したり、〇, 本大君より、右同樣の威權を任したる高官と、前に述へたる目的を遂る爲に, 「リユテルホルド・アルコック」, 「コツシュル・ゼ子ラール」, 通辯官「ル・エンスデン」, 江戸, ), {, 眞譯, 〓英國往復御書翰, 外務省引繼書類之, 市川齋宮, 官, 人, 本弘安, 名, 名, 名, 人, 名人, 曰ノ決定, 書交換期, 條約批准, ヲ求ム, 安政六年五月, 三〇四

割注

  • 〓英國往復御書翰
  • 外務省引繼書類之
  • 市川齋宮
  • 本弘安
  • 名人

頭注

  • 曰ノ決定
  • 書交換期
  • 條約批准
  • ヲ求ム

  • 安政六年五月

ノンブル

  • 三〇四

注記 (32)

  • 716,699,58,775外國事務宰相台下に呈す、
  • 1176,1401,57,1354「ハーレ・プリツセ・マエステイト」の日本に於る
  • 1405,631,57,637相台下に、懇切に乞ふ、
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  • 1289,635,58,1710余謹て、外國事務宰相台下に、尊敬の意を表する〓を證す、
  • 1517,631,62,2266すへく、且ツ右之事に關係せる諸事を熟談すへき日を定むる〓を、外國事務宰
  • 1749,631,58,2269要用なる二三の和約會議を爲して、其事を均し定むる〓を、余に命したり、〇
  • 1861,633,60,2278本大君より、右同樣の威權を任したる高官と、前に述へたる目的を遂る爲に
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