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謹て台下に報告す, 何なる法にて、此書翰を大君殿下に呈すへき哉を、台下、余に告げ給わんことを乞ふひ、及, ェステイト日本大君と、取結ふ爲メの差遣なり, 余、葡萄牙兒のセイネマーイェステイト國王の全權等々々として、江戸港に到着せることを、, 余か命ぜられたる大切なる遣〓差は、セイネマーイェステイト日本大君と、セイネマーイエ, き、セイネマーイェステイト葡萄牙兒國王の自書の書翰を、携へしことを報ず、此故に、如, 日本江戸外國事務宰相台下に呈す, 上件の事に關係せる上にいへる條約の事に就て、セイネマーイェステイト日本大君へ呈すへ, ステイ和蘭國王と取結べる條約中に載せらる定メと一致せる和親貿易條約を、セイネマーイ, 余謹て, 千八百六十年第七月十二日、江戸港に泊する「セイネ・マーイェステイ」の「ドム・, 此故に余ハ, ヨアオ・一」名號船にて, 同廿五日對馬守殿えを以上ル〓, 是を以て, 國王書翰ヲ, 我等ノ差遣, ハ通商條約, 大君へ呈ス, 締結ノ爲ナ, 法ヲ告知〓, ラレタンシ, 萬延元年五月, 一二七, (dom joao i)
頭注
- 國王書翰ヲ
- 我等ノ差遣
- ハ通商條約
- 大君へ呈ス
- 締結ノ爲ナ
- 法ヲ告知〓
- ラレタンシ
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 一二七
- (dom joao i)
注記 (25)
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- 271,678,60,2228何なる法にて、此書翰を大君殿下に呈すへき哉を、台下、余に告げ給わんことを乞ふひ、及
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