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權と、相決議せる例に從ひ、「ドルラル」を以て、代へ拂ふべし、, 庫より、一分銀二千箇の總高を、先キに送り與ふべし、此後、日本政府と、大不列顛の全, 子ラール」の家事に就て、此貨幣を、日々拂ひ出すことを要するか故に、遲延なくして、, 外國事務宰相等々々台下に呈す、, 約は、余と日本の宰相と、最後に處置決斷せる所なり、, 此日本貨幣を、送り與へられんことを希ふ、但シ此貨幣は、曾て通用せるものにして、條, 爲なり、, 余謹んて、外國事務宰相台下に、兩日の内に、貨幣通用の事を、細密に書き送らんとす、, 若シ外國事務宰相に於て、故障なければ、余が日用雜費の爲に、宰相の手簡を以て、貨幣, 約に、姓名を手記せるとき、其全權輩の、領承採用せるものなるべし、何となれば、其條, 不列顛「コンシユル・ゼ子ラール」, 右の事、未タ決せさる間、「ハーレ・ブリッチセ・マーイエステイト」の「コンシユル・ゼ, 革は、條約の定則に適ふや、又、外國商人に都合よきやを、其全權輩に、吟味せしめんか, リユテルホルド・アールコツク」, 通辯官「ル・エウスデン」, 敬白、, 眞譯, 官, 名, 名, 人, 名, 人, メ一分銀, 二千箇ヲ, 予ガ日用, 雜費ノタ, 先ニ送附, サレタシ, 眞筆, 眞譯, 安政六年六月(五九), 九六
割注
- 官
- 名
- 人
頭注
- メ一分銀
- 二千箇ヲ
- 予ガ日用
- 雜費ノタ
- 先ニ送附
- サレタシ
- 眞筆
- 眞譯
柱
- 安政六年六月(五九)
ノンブル
- 九六
注記 (33)
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