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合衆國交易方エゼント役所、, 國并日本の間に調印されたり、且其條約は、セナート, 日本箱館千八百五十九年七月一日、, 箱館奉行へ新條約遵行の件, 且魯亞官吏止宿所とも相替候儀無之候、依之日記相添、此段申上候、以上、, 國プレシデントにて撰めり、是は、此日の事に係る、且條約は、惣て他の法則と, 我尊主の紀年千八百五十八年七月二十九日、江戸に於て、貿易の條約を、合衆, 二〇八六月二日箱館在勤米國貿易事務官ライス書翰, して、毎事に、惣亞米利加人、是に從ふを見ることは、予か決務たるへし、又此港, 「未六月二日、ライスゟ新條約之義ニ付、差出候書面、」, にて取極め、且合衆, 君、, 奉行尊下、, ハ月二日(〓, 六月二日, {, ), 安政六年, 六月二曰、, 箱館奉行書類之、, 内應接書上留, 評議, 官、, 米國, 魯亞官吏, 止宿所, 安政六年六月, 三九八割注
- 安政六年
- 六月二曰、
- 箱館奉行書類之、
- 内應接書上留
- 評議
- 官、
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- 米國
- 魯亞官吏
- 止宿所
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- 安政六年六月
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- 三九八
注記 (28)
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