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三四六月十三日英國總領事オールコック書翰老中へ, 神奈川在勤領事住居并商人居留地の件, 件、和親條約の規定、悉く違犯なきやう保護せんと、双方政府の趣意にて、昨日、滯な, く事濟し故、吾れ、神奈川に於て、コンシユル居住の爲、相應の場所およひ貌利太尼亞臣, 國事務宰相の書翰貳通の答を、本條約取替に就て、格別の要務、事濟まて延引せり、此事, 并に九日」附、神奈川に於て、英吉利人の住居に關係する、セイ子・ヱキセルレンシー外, 末に名を記せる、日本に於て貌利太尼亞ハーレ・マーイヱステイト, 英國コンシユル・セ子ラールゟ差出候書翰蘭文大意譯, ユル・ゼ子ラールたる吾れ、安政六年未六月五日、并に八日、「千八百五十九年七月六日、, の、コンシ, 江戸に於て、, 「未六月十三日差出ス、」, 「神奈川地所之事」, 千八百五十九年七月十二日、, 未六月, 未六月(長崎奉行書類〕, ○原文、歐文文書, 第二號ニ收ム、, ニ有之候、, 女王之尊稱, 書交換ヲ, 了スルヲ, 英國, 始ス, 以テ英人, 住所等ノ, 交渉ヲ開, 條約批准, 安政六年六月(三四), 五三
割注
- ○原文、歐文文書
- 第二號ニ收ム、
- ニ有之候、
- 女王之尊稱
頭注
- 書交換ヲ
- 了スルヲ
- 英國
- 始ス
- 以テ英人
- 住所等ノ
- 交渉ヲ開
- 條約批准
柱
- 安政六年六月(三四)
ノンブル
- 五三
注記 (30)
- 1587,717,76,1936三四六月十三日英國總領事オールコック書翰老中へ
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