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日東禪寺(彼者, 署名の者, 二〇一六月朔日英國總領事オールコック書翰老中へ, 宿所治定并條約批准書交換等の件, ール、左の事を外國事務宰相セイ子・ヱキセルレンシイに啓するを榮とす、昨, に授けられたる居住四ケ所の一ツなり), 先是迄之通可心得事、」, 下に署名せるハーレ・貌利太泥亞・マーエステイトの日本コンシユル・ゼ子ラ, を住所に選ひ、其所にて懇切なる奉行次官に出會し、東禪寺を住居すべき樣, し候條約に相添候規則書に載たる、貌利太泥亞貿易の第七月一日の開港に, し候、扨彼者神奈川滯在中、上官の人に面會し、去ル第八月廿六日に決議いた, 早朝夜の引明には、ヱム・ヱス・セムスン, 致すに必要の談判を爲して、神奈川え可罷越存候、然るに其事及變儀候、下に, 一市中病者、療治願之義は、勝手ニ爲取計候方歟、, 未六月二日アールコツクゟ差出、, 必要の規矩を談論可致候、, に歸船いた, 「。是迄之通可心得事、」, {, }, 第三號ニ收ム, ○原文、歐文文書, ルを云ふ、下皆同し、, コンシユル・ゼ, コンシユル・ゼネラ, ネラールなり, 箱館奉行書類之, 内異船諸書付, 號, 船, 英國, 宿所ニ選, 東禪寺ヲ, ニツキ細, 貿易開始, 目ヲ商議, スベシ, ブ, 安政六年五月, 三八三割注
- 第三號ニ收ム
- ○原文、歐文文書
- ルを云ふ、下皆同し、
- コンシユル・ゼ
- コンシユル・ゼネラ
- ネラールなり
- 箱館奉行書類之
- 内異船諸書付
- 號
- 船
頭注
- 英國
- 宿所ニ選
- 東禪寺ヲ
- ニツキ細
- 貿易開始
- 目ヲ商議
- スベシ
- ブ
柱
- 安政六年五月
ノンブル
- 三八三
注記 (40)
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