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翰長崎奉行へ同國人召仕支那人入獄の件, 官承知の上、如何なる重役にて右樣被取扱候義、拙者承知致度候、, 府許容不致候、, いふ支那人を獄屋に入れ、不都合の取扱ひ被致候、右はイ・ウヱンス君の僕に有之候故、, ○本文書ニ對スル七月十日老中書翰、後卷ニ收ム、, 二〇二七月四日長崎在勤英國領事事務取扱ホヂソン書, 貌利太尼亞の支配下に有之候、, 一、貴國士官の内に、條約第五个條を正に相破れり、右士官、名前帳に載せ有るオロクト, 一、此事ハ大事に有之、其故は重なる從者并輕き從者にても、國法に背き罰し候を、我政, 一、貌利太尼亞從者は、只同國の法に從ひ、同國コンシュル官によりて罰し候義を、右士, 一、此事件を、拙者江戸え告知いたし可申候、謹言、, 我君、, 譯, ), (, 外務省引繼〓類之, 内英國往復御書翰〓, 本ニ裁判, 英人從者, 國ノ支配, ガ故ニ日, ハ英國ノ, 下ニアル, 英國, 那人ハ英, 法ニ依リ, 權ナシ, 入獄ノ支, 領事之ヲ, 罰ス, 安政六年七月(二〇二)
割注
- 外務省引繼〓類之
- 内英國往復御書翰〓
頭注
- 本ニ裁判
- 英人從者
- 國ノ支配
- ガ故ニ日
- ハ英國ノ
- 下ニアル
- 英國
- 那人ハ英
- 法ニ依リ
- 權ナシ
- 入獄ノ支
- 領事之ヲ
- 罰ス
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- 安政六年七月(二〇二)
注記 (31)
- 1430,776,87,1496翰長崎奉行へ同國人召仕支那人入獄の件
- 393,620,69,1674官承知の上、如何なる重役にて右樣被取扱候義、拙者承知致度候、
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