『大日本古文書』 幕末外国関係文書 43 万延1年10月 p.339

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この地で如何に必要かということである。, 安に思われる。また多くの場合、和蘭の法では惡事として見做されていないけれども、日本, いは惡事を罰するために、規律ある社會ではいきとどいている筈のものが缺如しているので、, し裁判權を行使するのを制限していることは、それに從って處置することが求められている, この一箇月の經過の中で新たに明らかになったことは、秩序を維持し、惡事を防ぎ、ある, ってやむをえずその和蘭人を日本人によって逮捕させることがありうるのではないかと、不, その無謀な行爲によって他人の安寧を危機におとしいれ、國家〓の友好關係を輕々しく亂す, ような人〓をこの地から排除する權限を、少なくともヨーロッパ人の當局者に與えることが、, 當局者を、しばしば困惑させるだろう。和蘭人が日本の監獄に入れられ、あるいは場合によ, 裁判權が完全に條約に規定されているにもかかわらず、和蘭の法律に從って和蘭國民に對, 寫を國務大臣兼植民大臣へ送る, 一八六〇年十一月月例報告, j・p・メットマン(自署, 當者ヲ困惑, 蘭人收容ノ, 領事裁判權, ノ制限ハ擔, 事ヲ憂慮ス, 月例報告, 日本監獄二, 事態至ラン, 必要性明白, 者追放權賦, 處罰制度ノ, 犯罪ヲ構成, セシメン, 局者ニ不法, セズト雖モ, 最低各國當, 最近一箇月, 別紙, 與ノ必要竍, 間二犯罪者, アリ, トナレリ, 分, 萬延元年十月, 三三九, (自署)

頭注

  • 當者ヲ困惑
  • 蘭人收容ノ
  • 領事裁判權
  • ノ制限ハ擔
  • 事ヲ憂慮ス
  • 月例報告
  • 日本監獄二
  • 事態至ラン
  • 必要性明白
  • 者追放權賦
  • 處罰制度ノ
  • 犯罪ヲ構成
  • セシメン
  • 局者ニ不法
  • セズト雖モ
  • 最低各國當
  • 最近一箇月
  • 別紙
  • 與ノ必要竍
  • 間二犯罪者
  • アリ
  • トナレリ

  • 萬延元年十月

ノンブル

  • 三三九
  • (自署)

注記 (39)

  • 909,711,56,996この地で如何に必要かということである。
  • 297,707,65,2230安に思われる。また多くの場合、和蘭の法では惡事として見做されていないけれども、日本
  • 1273,710,65,2240いは惡事を罰するために、規律ある社會ではいきとどいている筈のものが缺如しているので、
  • 662,708,64,2232し裁判權を行使するのを制限していることは、それに從って處置することが求められている
  • 1396,758,63,2175この一箇月の經過の中で新たに明らかになったことは、秩序を維持し、惡事を防ぎ、ある
  • 420,718,65,2226ってやむをえずその和蘭人を日本人によって逮捕させることがありうるのではないかと、不
  • 1151,707,67,2229その無謀な行爲によって他人の安寧を危機におとしいれ、國家〓の友好關係を輕々しく亂す
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