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りてハ、兼る約せし神奈川港遊歩經界も其詮なき事に歸すへし、此等之邊を思慮ありて、, 太田備後守(花押), 平易之事務ハ書牘郵便を用ゐん事を望む、將又、ウヱアトン國民法律之文意了解せり、其, 盡し難き所は、人を可用事亦理なり、故に其許之屬官并神奈川コンシユル、其切要之公事, 國此法則ある事ハ疑すといへとも、貴國と我邦之條約に關係なし、抑我邦各所の官員互に, 合議し、事を謀るに自ら往來し、又其屬官を使する事あらす、常に書牘を用て事務を整る, 或は是を預め渡し置も否む所ニあらさる也、拜具謹言、, に足る、此理自ら明かなるへし、去れ共、時勢に緩急あり、地に遠近便不便あれハ、書之, に屬る來會ハ敢あ拒むにあらす、今述る所之事體を了解ある上は、路引證箋ハ授くへし、, 此事なしといへとも、一國に許す所ハ各國に禁し難し、數多之人と、朝夕履痕を接るに至, ○本文書ニ對スル七月十一日はりす書翰、後卷ニ收ム、, 二二一七月五日長崎在勤米國領事ウォルシュ書翰長, 間部下總守(花押), 安政六年未七月五日太田備後守(花押), 安政六年未七月五日, (, ), 米國大使館文書外務省引繼, 書類之内亞國往復御書翰留, 務ニハ書, 切要ノ公, ル往來ハ, 牘ヲ用ヒ, 事ニ關ス, 敢テ拒ム, 平易ノ事, ンコトヲ, 望ム, ニ非ズ, 米國, 安政六年七月(二一一), 三九四
割注
- 米國大使館文書外務省引繼
- 書類之内亞國往復御書翰留
頭注
- 務ニハ書
- 切要ノ公
- ル往來ハ
- 牘ヲ用ヒ
- 事ニ關ス
- 敢テ拒ム
- 平易ノ事
- ンコトヲ
- 望ム
- ニ非ズ
- 米國
柱
- 安政六年七月(二一一)
ノンブル
- 三九四
注記 (32)
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