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二四四七月十日箱館奉行書翰箱館在留米國商人フレ, 事體を了解せハ、其路引證箋ハ、或ハ是を預め渡し置くも否む所にあらさる也、拜具謹言、, 府の關る事無し、國々風俗を殊にし、其制度法律も異なるハ、自然之理あり、斯述る所の, 朝夕履痕を接するに至りては、兼る約せし遊歩里程の境界も其詮無き事ニ歸すへし、故に, 平易の事務ハ書牘郵使を用ゐん事を望む、我國驛使に二あり、公に通る使は官人の扱ひ故、, からす、貴國の人如此事無しといへとも、一國に許す所ハ、各國に禁し難し、數多の人〻、, 諸の妨碍無れ共、必役所え係りて達す、私に通る驛使は賃錢多少によりて遲速あれ共、官, ○ナホ本文書トホボ同一内容ノ七月五日米國辨理公使宛老中書翰、第二一〇號ニ收ム、, るものあり、往還絶る事無く、遂には其名を公務に托し、其實遊覽に近く成行とも判すへ, ッチャーへ英國領事宿寺の件, 「未七月十一日、御小印、, 安政六未年七月十日, 安政六未年七月十日御兩名, {, 御兩名, ), 安政六年七月(二四四), 、外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, (太田資始、蘭部詮勝、老中), 御兩名, 我或驛使, ヲ生ゼン, 望ム, ンコトヲ, ヲナス者, 平易ノ事, ヲ公務ニ, 出ヲ用ヒ, ニ公私ノ, 務ニハ書, 托シ遊層, 二種アリ, 遂ニハ名, 英國, 米國, 安政六年七月(二四四), 四四五割注
- 、外務省引繼書類之
- 内英國往復御書翰
- (太田資始、蘭部詮勝、老中)
- 御兩名
頭注
- 我或驛使
- ヲ生ゼン
- 望ム
- ンコトヲ
- ヲナス者
- 平易ノ事
- ヲ公務ニ
- 出ヲ用ヒ
- ニ公私ノ
- 務ニハ書
- 托シ遊層
- 二種アリ
- 遂ニハ名
- 英國
- 米國
図版
- 安政六年七月(二四四)
柱
- 四四五
注記 (38)
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