『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.328

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を知ず○此外國使臣館地面ハ、大君政府にて地代なしに此を貸給へるや、或ハ其借料を要せ, 日本在留ブリタニヤ特派公使全權ミニストル, 日本政府にて毎年幾許の納金を要するやを知らん事を希ふ, 於るも決定せん事を甚た希望せる由を述給へし事件を延引せんハ、余カ本意に非す○故に台, 下速に此書の返答を賜ハヾ、不列顛使臣館の地として受取んと思る地面區分の事に就てハ, るやを承知せんとす○又此後の處置あらん前、先ツ使臣館建築費國并ニ時々修復のためにハ, 然れとも今余、將に江戸を發せんとす、且數週の間は此地に在ざるべし、故に台下執政官に, り、故に時刻を失ふべからず、恐惶敬白, 二記ス、參考ノ爲同圖面寫(譯文)ヲ左ニ附收ス, ○本書翰自筆草稿ハfo262/465ニ在リ、オールコックハ右草稿ニ關連スル自筆略地圖ヲ此, ルーセルホールト・アールコツク手記, 他國の名代と同意せし時、直チに周圍墻垣を造り、地面經營をなす事を得せしめんとするな, (英國往復書翰), 此をマイビユルク, 〓に命じ計しめんとす、但し地代なきの事たり○是ハ、余カ不在中に台下, 用, 名, 扱トセン, 間地面區分, 費用ノ納金, 公使不在ノ, ハ書記官取, バ區畫整地, 他國合意セ, 賃料有リ哉, ヲ要スル哉, 有ルベシ, 建設并修繕, 同地貸借ニ, 文久元年二月, 三二八

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  • 扱トセン
  • 間地面區分
  • 費用ノ納金
  • 公使不在ノ
  • ハ書記官取
  • バ區畫整地
  • 他國合意セ
  • 賃料有リ哉
  • ヲ要スル哉
  • 有ルベシ
  • 建設并修繕
  • 同地貸借ニ

  • 文久元年二月

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  • 三二八

注記 (31)

  • 1820,660,53,2240を知ず○此外國使臣館地面ハ、大君政府にて地代なしに此を貸給へるや、或ハ其借料を要せ
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  • 1574,660,55,1413日本政府にて毎年幾許の納金を要するやを知らん事を希ふ
  • 1322,657,57,2245於るも決定せん事を甚た希望せる由を述給へし事件を延引せんハ、余カ本意に非す○故に台
  • 1197,659,56,2198下速に此書の返答を賜ハヾ、不列顛使臣館の地として受取んと思る地面區分の事に就てハ
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