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不法をなせる外國人を取押へ、法律を保護する處置を決定することに就てハ、日本の宰相と, 外國事務宰相臺下に王す, 外國の名代と程能く之レを考慮すべきこと肝要なり、是レ其事を少しく誤ることあれバ、重, 所にて處置せることを改正するにあらざれハ、施行すること能わざるなり○此兩事ノ共に改, 正するを要す、然らざれバ大なる不平の事を生し、難事之レより起るべし, 此を以て余、其事を佛國のシヤルヂ、ド、アッへールと商議したり、而して今、余ガ報告す, る所の考案は、我等ガ全く同意せし所のの者なり」, 外國人中の混雜を防く爲メに處置をなす事ハ、今迄訴の因となりたる日本の政度及ひ運上, 切なる災害生すべきを以てなり, 酉二月十三日差出、十四日對馬守殿ヲ以上ル、即日下ル, 千八百六十一年第三月廿一日、江戸ブリタ二ヤ使臣館にて, ○右別紙トシテ返上セル英八使書翰和解竝二外國人取締規則案ヲ左二附收ス, 第廿五號, 文久元年三月, (文久元年二月十一日), 交附翌〓日安, 二月十二日, 付英公使書, 藤老中へじ, 二月十一日, 呈即日下渡, サル, 別紙, 翰, (朱書下札一){, 四三六割注
- (文久元年二月十一日)
頭注
- 交附翌〓日安
- 二月十二日
- 付英公使書
- 藤老中へじ
- 二月十一日
- 呈即日下渡
- サル
- 別紙
- 翰
- (朱書下札一){
ノンブル
- 四三六
注記 (26)
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