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トル」の爲に耻辱の筋となれは、余自らこれを辨せさるを得す、, 一千八百五十九年第八月五日江戸合衆國の使臣, を正さんとするのみ、○此一言を有りの儘に解し、飜譯に誤なしとせは、此言ハ「ミニス, 村垣淡路守各台下, 合衆國の「ミニストル、セイ子・エキセルレンシー」は、固よりこの權を有せされとも、, 上に云へる士官に家を貸すことを、其家主に禁するは、和親を以て取結たる條約の意に反, 台下考按の違へることは、數箇の使臣に屬せる數員の士官、婦人小兒を携へ、此地に來る, 中に、汝か國の「ミニストル」ハ、我國の家屋を貸し與ふる權あることなしと云へる一言, 「ミニストル」の意にてハ、使臣に屬せる士官は、其家を威居すへき筋あれは、日本政府、, せりと思ハると云へり、, 各台下七月六日日付兩通の書翰慥かに領掌す、貴書本ト返書を求めされは、此書ハ只來書, 「合衆國史官ヒユウスケン借家一件ニ付差上候書翰」, 外國事務鎭台, 堀織部正, 水野筑後守, 與フル權, 幕府ガ公, ニ家ヲ貸, 使ノ屬僚, 家屋ヲ貸, ハ日本ノ, 米國公使, スヲ禁ズ, ルハ條約, ナシトノ, サントス, 言ヲ糺, ニ反ス, 安政六年七月(二二八), 四一九
頭注
- 與フル權
- 幕府ガ公
- ニ家ヲ貸
- 使ノ屬僚
- 家屋ヲ貸
- ハ日本ノ
- 米國公使
- スヲ禁ズ
- ルハ條約
- ナシトノ
- サントス
- 言ヲ糺
- ニ反ス
柱
- 安政六年七月(二二八)
ノンブル
- 四一九
注記 (30)
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