『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.179

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り、, からす、條約に禁しあらさる諸品は、自由にして外國人乞得へきにより、輸出又は他の望, 隨わるへし、條約に基キたる〓の望は、不相當の事にあらす、且右件こ、貴國一同の望み, 出し、望の通り貸渡すへし、而して商法等の事は、予、好意を以扶助すへし、〓も懇切に, 樣、我國商人共えも觸置へし、, 米麥輸出の外、食料の爲には、媒酌なく買求め、〓及ひ貴國の商人共貯置事、妨けあるへ, ミにて賣買するに、或る役人媒酌支配なき事承諾せり、右等之事は、以後心得違ひ無之, 新古運上所の間にある処を望まるゝ趣、承諾せり、右の場所にて新たに海中えよき地を築, 〓、舩修覆ニ付止むといへとも、領諾せられし厚意は、予多謝す、, 都合よく且障なき海邊を、外國人に貸与ふへき予か存意をは、〓、知らるゝいへとも、龜, 田およひ造舩場邊の場所は望まれす、, 第二, 雖然、今當所にある所の外國貨幣と、日本貨幣と引替の爲、魯西亞軍艦にて江戸え送る, 第一, 貸渡スベキ, 陸揚場ノ位, ニ干渉セズ, 役人ハ貿易, 置, 安政六年十二月(八一), 一七九

頭注

  • 貸渡スベキ
  • 陸揚場ノ位
  • ニ干渉セズ
  • 役人ハ貿易

  • 安政六年十二月(八一)

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  • 一七九

注記 (21)

  • 1790,568,40,71り、
  • 1193,570,60,2309からす、條約に禁しあらさる諸品は、自由にして外國人乞得へきにより、輸出又は他の望
  • 255,573,63,2302隨わるへし、條約に基キたる〓の望は、不相當の事にあらす、且右件こ、貴國一同の望み
  • 374,571,62,2306出し、望の通り貸渡すへし、而して商法等の事は、予、好意を以扶助すへし、〓も懇切に
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