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關する所にあらす、, も亦、台下に於て之あるへからす、, は、貴方に於て全く證據ある〓なく、且ツ甚不敬に屬す、, 恭敬を以て啓す、, ○余、路引に就て論するは、此度を以て終とし、後來又此事を論すへき時ありと思ふ、, 若シ余、他人の爲に路引を作り與る時は、方に其事を三下に告くへし、, 余、今ヒウスケン君の神奈川往來の爲に、永く用ゆる一路引を作り與へしとを台下に告く、, 余一年に一度、或は一日に一度、使人を送る共、是全く余か隨意に行ふ所にして、台下の, て之あるへからす、且ツ此の如き許多の交通を限局し、又其交通の要不要を裁判するの理, 此の如き交通より其弊を生し、之に托して唯遊樂の爲に往來するに至るといふ台下の説, 高畠五郎譯, 杉田玄端, ヒウスケン正譯, トウンセンド・ハルリス親筆, 安政六年七月(一七), (, ), 赤澤寛輔, 御書翰留米理堅往復書翰留, 外務省引繼書類之内亞國狂復, 赤澤寛輔, ひゅーす, 不敬ノ言, けんニ路, 引ヲ與へ, 限スル權, ナシ, 日本側ノ, 交通ヲ制, 老中ニハ, タリ, 安政六年七月(一七), 四五
割注
- 御書翰留米理堅往復書翰留
- 外務省引繼書類之内亞國狂復
- 赤澤寛輔
頭注
- ひゅーす
- 不敬ノ言
- けんニ路
- 引ヲ與へ
- 限スル權
- ナシ
- 日本側ノ
- 交通ヲ制
- 老中ニハ
- タリ
柱
- 安政六年七月(一七)
ノンブル
- 四五
注記 (33)
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